2018年7月、相続法が大きく改正されました。相続法が改正されるのは、およそ40年ぶりのこと。
その改正の『目玉』と言われるのが、新設された「配偶者居住権」です。
この制度が、いよいよ20年4月1日からスタートしました。いったいどんな制度で、これによって相続はどのように変わるのでしょうか?
今回は「配偶者居住権」について見ていきましょう。
配偶者居住権と、創設の背景は?
配偶者居住権とは
「配偶者居住権」とは、夫婦の一方が亡くなって残された配偶者が住んでいた建物に対する権利です。
残された配偶者は、被相続人が亡くなった後も賃料の負担なしでその建物に住み続けることができます。
創設の背景は?
たとえば、夫が亡くなり、遺言書がない状態で相続を行うことになった場合で考えてみましょう。
例1
相続財産は、評価額が3000万円の自宅と、現金1000万円の計4000万円 で、相続人は妻と子1人だとします。
この場合、妻と子の法定相続分は2分の1ずつです。
つまり、それぞれ2000万円ずつの相続となります。
この状態で、妻は「このまま住み続けたい」、子は「法定相続分の遺産をもらいたい」と考えていたとしたら、どうなるでしょうか。
妻は子供に2000万円渡さなくてはなりません。
しかし、現金は1000万円しかないので、子の相続分に足りません。
妻はどうにかして残りの1000万円を払わなくてはなりませんが、現金を持っていない場合、自宅を売って現金化するしかなくなってしまいます。
つまり、以前の法律では、年老いた妻は住み慣れた家を出て、住まいを探さなくてはならなくなるわけです。
例2
財産は自宅が2000万円、現金が2000万円ある場合で考えてみましょう。
夫が亡くなり遺言書がない場合、妻と子の相続分はそれぞれ2000万円ずつになります。
自宅を妻が相続すると、預貯金はすべて子がもらうことになります。
数字の上では平等ですが、これでは妻に生活費が全く残りません。
逆に、自宅を子に渡すと預貯金は妻が受け取れますが、家を失ってしまいます。
2つの例のように、相続が起きたことをきっかけとして、配偶者が住んでいた家を売却する必要が生じたり、家に住み続けることはできても現金・預金の相続ができず、老後の生活費を確保できないというケースが多いため、この制度が創設されました。
配偶者居住権の中身とは?
それでは、配偶者居住権の中身を詳しく見ていきましょう。
所有権と居住権の分離
繰り返しになりますが、配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が自宅に住み続けられる権利です。
この制度では、住み続ける権利を「居住権」、その不動産を所有する「所有権」とし、2つは分けて考えられています。
つまり、ひとつの不動産に、居住権と所有権という2つの権利が同時に存在することになります。
こうすると、先に挙げた2つの事例を解決することができます。
例1
自宅土地建物の配偶者居住権は、評価額全体の50%として考えると、
妻の相続財産=自宅土地建物の配偶者居住権1500万円、金融資産500万円
子の相続財産:自宅土地建物の配偶者居住負担付所有権(※後述)1500万円、金融資産500万円
例2
妻の相続財産=自宅土地建物の配偶者居住権1000万円、金融資産1000万円
子の相続財産=自宅土地建物の配偶者居住負担付所有権1000万円、金融資産1000万円
この制度の創設によって、配偶者の保護が強まりました。
配偶者が安心して自宅に住み続けられるとともに、生活資金の相続にも配慮されています。
ただ、配偶者以外の相続人にとっては、財産を一部制限される制度とも言えるでしょう。
配偶者短期居住権
配偶者居住権には「短期居住権」と「居住権(長期居住権)」があります。
配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合、「短期居住権」を取得することができます。
下記のいずれか長い方の期間、配偶者は無償で住み続けることができます。
- 遺産分割により、建物の帰属が確定するまでの間
- 相続開始から6ヵ月以内
建物が遺贈された場合や、被相続人が反対の意思を示した場合であっても短期居住権は保証されます。
もし、第三者に建物の所有権が移ったとしても、相続開始から6ヵ月以内は住み続けられるため、その間に次の住まいを探すことが可能です。
配偶者長期居住権
長期居住権は、配偶者が被相続人の所有建物に一生涯、または一定期間住み続けられる権利です。
ただし、配偶者が相続開始時に被相続人の所有建物に居住していたこと、という要件があります。
長期にわたる建物の使用が想定されるため、長期居住権には一定の財産的価値があると考えられるからです。
一方でその建物の所有権は「負担付所有権」となります。
無償で配偶者が住み続けるため、所有権を持っていたとしても、使用が制限されたり売買がしにくくなったりするためです。
制度を利用するには?
では、次に、配偶者居住権を設定するまでの流れを見ていきましょう。
配偶者居住権は、被相続人の遺言か、遺産分割協議での合意によって設定します。
これら2つがない場合は、家庭裁判所の審判によって設定することができます。
とは言っても、配偶者ならば、どんな場合にも認められるというわけではありません。
まず、相続の発生時に自宅に住んでいる必要があります。
自宅が被相続人との共有であっても大丈夫ですが、被相続人と子の共有だったような場合には設定できません。
また、配偶者居住権の相続が決まっていても、不動産登記を行わなければ効力を発揮しません。
これを怠ると、所有権を相続した人(上の例では子)が売却してしまい、新たな所有者に立ち退きを求められたりする危険もあるのです。
配偶者居住権は、該当する配偶者だけに認められた特別な権利です。
その不動産を勝手に売ったり、人に貸したりすることはできません。
配偶者が亡くなれば権利も消滅し、負担付き所有権を持っていた人が、自宅すべての所有権を得ることになります。
配偶者居住権制度の問題点とは?
子にとって不利な相続となる
上に挙げた例1、例2ともに、妻にとっては良い結果となりますね。
しかし、子の立場から見た場合、どうでしょうか。
もし配偶者居住権のついた不動産を売りたくても、このような建物を第三者が購入するでしょうか。
居住権を持っている本人が亡くなった後であれば売却は可能ですが、それまでは、住めない、売れない。
実質的には価値がないと言えます。
さらに、配偶者居住負担付の所有権は、相続税の課税対象です。
お金にならない財産なのに、相続税は支払わなければならないとなれば、子は2つの例のような解決策に納得するでしょうか。
しかも、妻の年齢が若ければ、配偶者居住権が自宅価額のうちかなりの割合を占める(70%~80%ほどになることも)ケースも考えられます。
すると、配偶者居住権を所有権から分離すること自体にあまり意味がなくなってしまうのです。
家族間に軋轢が生まれる
遺産分割がまとまらなければ、家庭裁判所が妻に対して配偶者居住権を認めるケースが多くなると考えられます。
しかし、妻の住む場所の確保はできても、金融資産が欲しかった子との間に溝が生じてしまうことが十分考えられます。
これでは、遺産相続をめぐるトラブルを軽減するどころか、より増やすような結果になってしまいます。
配偶者居住権は譲渡・売却ができない
配偶者居住権にも価値があります。
建物の耐用年数や厚生労働省が公表している平均余命などをもとに計算します。
ただ、相続が発生した時に自宅に住んでいた配偶者にだけ認められる権利のため、家族を含む第三者に売却できません。
このため、一度設定してしまうと、配偶者は、配偶者居住権を売ることができず、そこに住み続けるしかありません。
もし病気を患って老人ホームや施設などに移りたくなっても、自宅を売却して入居費用を作ることはできません。
自宅を売却する必要性が出てきた場合、配偶者居住権を放棄して自宅の所有者と一緒に自宅を売るしかなくなってしまいます。
配偶者居住権は、土地には及ばない
配偶者居住権は建物に設定されるものであり、土地には及びません。
このため、自宅の所有者である子が土地のみを売却してしまうこともできます。
そうなると、配偶者は自宅を出ざるを得なくなるような可能性もあります。
まとめ
配偶者居住権の有無にかかわらず、スムーズな遺産相続が行われるためには、被相続人の生前からの対策が重要です。
金融資産が十分にわたるよう、生前に生命保険に加入してお金を確保しておいたり、妻の老後の生活のために、子は法定相続分より少ない相続財産となることを生前に説明して納得してもらうなど、対策をとっておきましょう。
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