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誰がどれだけ・どのように・・・相続の手続き
2020-10-11

身内が亡くなったあと、お葬式などを終えてホッとする暇もなく片付けなくてはならないのが相続問題です。
相続の手続きは、必要な書類なども多く非常に煩雑です。また、相当知識も必要なので、できれば専門家に任せた方が安心です。
とはいえ、相続人の間で話し合わなくてはならないことも多いので、大まかにでも知っていれば安心です。
相続について、みていきましょう。

 

相続とは?

「相続」とは、ある人が死亡したときに、その人の財産(すべての権利や義務)を、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続においては、亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
また、亡くなった人の財産を「遺産」といい、次のようなものが相続の対象となります。

  • 現金、預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 車、貴金属、美術品などの動産
  • 土地、建物などの不動産
  • 賃借権、特許権、著作権などの権利
  • 借入金などの債務

相続する場合は、現金など「プラスの遺産」だけでなく、借金など「マイナスの遺産」も引き継ぐことになります。

相続の権利がある人とは?

遺産をもらえる人は、民法で決められており、亡くなった人の配偶者と、子、親、兄弟姉妹などで、これを「法定相続人」といいます。
また、血縁でなくても、遺産を譲りたい人として遺言書で指定された人にも権利があります。これを「受遺者」といいます。

 

法定相続人

法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。どんな場合でも配偶者は必ず相続人になり、血族は優先順位が高い人が相続人になります。
血族で同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
法定相続人の順位は、以下のように決められています。

  • 第一順位……直系卑属(子供・孫)
  • 第二順位……直系尊属(父母・祖父母)
  • 第三順位……兄弟姉妹

受遺者

受遺者とは、遺贈(遺言の指定による遺産の贈与)を受ける人として遺言で指定された人のことです。
遺贈者は、遺言書で誰に何を相続させても自由です。遺言書の形式さえ整っていればOKです。
遺贈には2つあります。

包括遺贈

たとえば「財産の2分の1を相続させる」「○○の建物を相続させる」などのように、相続する内容が具体的でないものをいいます。
包括遺贈の場合、包括受遺者は遺産分割協議に参加することができます。

特定遺贈

「○○銀行の預金について△△に相続させる」「○○にある土地を△△に相続させる」のように、特定の何かを遺贈するよう具体的に指示されているものをいいます。
この場合、相続するものが決まっているので、分割協議に参加する必要はありません。

相続の方法は?

故人の遺産を相続するには、次の3つの方法があります。
原則として、遺言書がある場合は遺言書に沿って相続を行い、遺言書がない場合は法定相続や分割協議による相続を行います。

遺言による相続

財産の持ち主の意思を記した遺言書に従って行う相続です。

法定相続

民法で決められた人が、決められた分を相続します。

協議による相続

相続の権利がある人全員で協議し、それぞれの事情に応じて遺産の分割方法を決めます。これを「遺産分割協議」といいます。
協議に特別な方法はありませんが、分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効になってしまいます。

また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残しましょう。この書類を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は、手書きでもパソコンでもOKです。協議の結果を正確に書き、協議の日付を入れます。また、相続人全員が署名し、実印を押します。

誰がどれだけ相続するの?

遺言がある場合

まず最初に、遺言書の種類を確認しましょう。必要に応じて、公正証書遺言の謄本の申請、自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認の申立てなどを行います。
原則として、遺言の内容通りに相続を行いますが、遺言の内容によっては、その通りに相続するかどうか確認する必要があります。
関係者全員の同意がとれれば、遺言とは異なる分割を行うことができます。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、まず行わなければならないのは「財産がどれだけあるか」を調べることです。
まずは財産の目録を作りましょう。もしも、遺産分割を行ったあとに新たに遺産が発見されたりすると、新たに発見された遺産について改めて遺産分割をしなくてはなりません。
特に、土地や家屋、美術品や骨董品といった値段がつけにくいものは、査定ののち評価額を決定しなければならないので、時間がかかります。
無駄な時間と労力を使わないため、まずは遺産の確認をきちんと行って、財産のリストを作りましょう。

相続する人は、配偶者と、子・親・兄弟姉妹のいずれかの法定相続人です。それぞれの家庭状況で異なりますので、自分の場合を確認しましょう。
法定相続人が、それぞれどれだけ相続するかは、「法定相続」か「分割協議による相続」かによって異なります。
法定相続の場合は、相続の割合が以下のように決まっています。

相続人 配偶者 子供 兄弟姉妹
配偶者と子供  2分の1 2分の1
配偶者と親 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
配偶者のみ 全て
子供のみ 全て
親のみ 全て
兄弟姉妹のみ 全て

同じ順位の人が複数いる場合は、人数でその相続分を割ります。
例えば、配偶者と子供2人で相続する場合、配偶者が半分、子供がそれぞれ4分の1ずつを相続することになります。

遺留分について

たとえば、遺言書に「私の財産は全て愛人のAに譲る」と書かれていたとします。通常は、遺言書に従って被相続人の財産は家族には分けられず、全てAさんが相続することになります。
でも、残された遺族にしてみれば納得できませんよね。
こういった場合、相続人に最低限の財産を保証する「遺留分」という制度があります。
遺留分の申告をすることを「遺留分の減殺請求」といいます。
もしも遺留分未満の財産しかもらえなかった時には、相続を知ってから1年以内に遺留分の減殺請求を行うことで、遺産を取り戻すことができます。

相続の種類

相続というと、お金や土地などをそのままもらえるというイメージがありますが、実はそればかりではありません。
故人に借金があったり、何らかの事情で相続したくない場合はどうすればよいのでしょう? また、プラスの財産だけ相続することはできるのでしょうか。

相続の種類には3つあります。

 

単純承認

相続人が、故人(被相続人)の全ての財産を相続することです。
この場合、マイナスの財産(債務や義務)も引き継ぐことになります。プラスの財産よりも借金などの債務が多い場合、相続人はこの借金を返していく立場となります。つまり、足がでた場合は自腹で借金返済をするということです。
そのため、被相続人に借金があった場合や連帯保証人になっていた場合は、慎重に判断する必要があります。

単純承認する場合、特に手続きなどは必要ありませんが、決められた期間内に相続人が「相続放棄」または「限定承認」を家庭裁判所に申し立てなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
また、相続財産の全部、または一部を処分した場合や、相続放棄または限定承認をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合も単純承認したとみなされます。

限定承認

限定承認とは、故人(被相続人)に借金など負債があった場合、その負債を故人の財産の範囲内から返せる分だけ弁済すればよいという方法です。
もしマイナスの財産(債務)を清算し切れなくても、相続人個人の財産を弁済に充てる義務はないので、自分の財産を守ることができます。

相続財産全体から弁済分を引いてプラスになった場合には、そのプラスの部分の財産だけを相続することができます。
相続人が複数いる場合には、相続人全員が同時に手続きを行う必要があります。相続人のうち、1人だけが限定承認を選択することはできません。
また、限定承認の手続きを行う前に、すでに相続放棄をした相続人がいた場合は、残りの全員の相続人が合意すれば、限定承認が可能です。

限定承認は、財産や借金の調査などのためにかなりの時間と手間がかかりますが、この期間は被相続人の死亡後(相続を知ってから)3カ月となっています。
さらに、裁判所に申し出をして、認めてもらう必要があります。

相続放棄

故人(被相続人)が借金などの債務を残して亡くなった理、心情的に相続人になりたくないという場合、相続の権利を放棄することができます。
相続放棄とは、相続自体をしないということです。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、何も相続することはありません。
相続放棄したい場合も、被相続人の死亡後(相続を知ってから)3カ月以内に裁判所に申し出て、認めてもらう必要があります。

相続の時期〜相続に期限はあるの?

身内を失った悲しみも癒えない中ですが、相続には期限があります。故人の死後、いつまでに何を済ませればよいのでしょうか。
以下、相続の流れに沿ってみていきましょう。全て被相続人の死亡後(相続を知ってから)の期限です。

  • 相続人の確定…3カ月以内
  • 相続放棄……3カ月以内
  • 限定承認の確定……3カ月以内
  • 故人の所得税準確定申告……4カ月以内
  • 遺産相続による所得税の申告……4カ月以内
  • 相続税の申告と納付……10カ月以内
  • 遺留分に関する請求……1年以内
  • 相続税軽減に関する申告……3年以内

相続手続の期限は、被相続人が亡くなった直後から発生します。
人が亡くなると、その人の口座が凍結されて預貯金を下ろせなくなります。
また、相続人のうちの誰かに財産を隠される可能性があったり、財産のなかにある株式などの評価が時間につれて下がったりする、などのリスクも出てきます。
遺産相続は、できる限り早い時期に開始しましょう。

遺産相続に必要な書類は?

相続における、ほぼ全ての手続きに必要な基本の書類

被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

戸籍謄本は、生まれてから死亡するまでに何度か作り直されます。
相続手続きにおいては、被相続人(故人)の戸籍謄本は、生まれた時点のものから最新のものまで全てが必要になります。
相続人が全員そろっているかどうかを確認するために使います。

相続人全員の戸籍謄本/相続人全員の印鑑証明書

相続人の印鑑証明書は、相続預金の解約や相続不動産の名義書き換えを相続人全員が了解していることを証明するために提出します。
発行から3カ月以内のものでなくてはなりません。

銀行預金の手続きに必要な書類

預金名義書き換え依頼書

銀行に備え付けてあります。相続人全員が預金の解約に了解していることを確認するため、全員が直筆で署名し、実印を押印します。

被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本/相続人全員の戸籍謄本

発行から3カ月以内のものが必要です。

相続人全員の印鑑証明書

発行から3カ月以内のものが必要です。押印された実印と印鑑証明書が一致していることが確認できないと、名義変更や解約を行うことができません。

相続同意書・遺産分割協議書

相続人全員が預金の解約に了解していることを確認するため、相続同意書や遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。
ただし、遺産分割協議書は、預金名義書き換え依頼書を提出すれば不要とする銀行もあるようです。

不動産の手続きに必要な書類

不動産の相続登記申請は、相続の状況によって必要書類が違う場合がありますが、だいたい以下のようなものを提出します。

  • 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 被相続人(故人)の住民票の除票または戸籍の付票
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続登記申請書

自動車の手続きに必要な書類

相続による自動車の名義変更は、以下の書類を用意し、管轄の陸運支局で行います。

  • 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 遺産分割協議書
  • 新しく所有者となる人の住民票
  • 自動車検査証(有効期限内のもの)
  • 自動車保管場所証明書(発行から40日以内のもの)

株式の相続に必要な書類

株券には上場株式と非上場株式があり、相続の方法が異なります。
また、上場株式の場合、電子化されている株券と電子化されていない株券では、必要書類が異なってきます。

上場株式の場合

上場株式を相続するには、まず、証券口座を開設している証券会社に被相続人(故人)が死亡したことを知らせます。
そして、証券会社に、被相続人(故人)が所有していた株券の一覧と、相続手続き依頼書を発行してもらいましょう。
上場株式の相続に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 相続による株券名義書き換え依頼書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

現在、上場している会社の株券は全て電子化されています。また、株式を売却したい場合、故人名義のままでは売却できません。
相続人の証券口座に移してからとなります。つまり、株式を相続するには証券口座が必要となります。ない場合は開設しましょう。
もしも、相続する株券が電子化されていなかった場合は、証券会社に「失念救済請求書」を提出し、株券を電子化してから相続します。

非上場株式の場合

非上場株式の場合は、相続人全員で話し合い、その会社に保管されている株主名簿の名義書き換えを行います。
非上場株式であっても、相続税が発生するほどの金額(価値)の場合は、税務署によって株主名簿を確認され、書き換えられた株主名簿に従って相続税が課税されます。
そのため、非上場会社の株の相続が発生した場合、税務署にきちんと説明できるように株主名簿を整備しておきましょう

 

 

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