みなさん、財産を引き継いでもらいたい人がいますか?
自分が死ぬことを考えるのは、つらいものです。
でも、それ以上につらいのは、自分の死後、大切な家族や兄弟が争うことではないでしょうか?
そんなことが起こらないよう、元気なうちに遺言書を書いておくのは大切なことです。
でも、気をつけてください。せっかく書いた遺言書が無効になってしまうケースがあります。
スムーズに相続を行うため、遺言書について知っておきましょう。
遺言書とは?
もしも万が一の事態が起こったとき、残された家族や親族に伝えておきたいこと、生前の希望などを伝えてくれるのが「遺言書」です。
ここで注意しておきたいのが、「遺書」と「遺言書」の違い。この2つは、言葉は似ていますが、全く違うものなのです。
- 遺書
- 遺言書
遺書
「遺書」とは、自分の意思を誰かに伝えるための私的文書です。書式や内容に法的な決まりはありません。
レポート用紙への走り書きでも、手紙でも、ビデオメッセージや音声テープなどでも、どんな形式でも大丈夫です。
その代わり、法的な効力も一切ありません。
遺書で伝えられる内容は、残された人たちへのメッセージだけなのです。
遺言書
「遺言書」は、民法で定められた法的な文書です。
書式、作成方法、効力、内容に至るまで、細かくルールが決まっています。
この指定された形式に則って書かれた遺言書の内容は、守らなくてはなりません。
もちろん、遺言者以外の書き換えも厳禁です。
内容を書き換えると、遺言書が無効になるばかりか、罰則を受けることもあります。
遺言書の書き方
では、正しい遺言書の書き方を知っておきましょう。
- 遺言書を書く前に
- 遺言書の種類
遺言書を書く前に
遺言書を作成する前に、自分が所有している土地建物、預貯金や有価証券といった財産がどれだけあるのかを明らかにした「財産目録」を作っておきましょう。
家族にはわかりにくい財産として、ネット上での株取引やマイナスの財産(借金)があります。こちらも明らかにしておきます。
法律の上では、財産目録を作成する義務はありません。
しかし、スムーズな相続のため、作っておくことを強くお勧めします。
遺産を相続するときは、相続人全員で「遺産分割協議」を行うのが一般的ですが、もしも故人の財産がどれだけあるか知っていた人と、知らない人が存在したらどうでしょうか?
実はまだ隠し財産があるのではないか、自分の取り分が本当に正しいのかといった疑念が生まれて、トラブルになる可能性があります。
自分の死後、相続人同士が争うのは悲しいですよね。
生前整理の一環として財産目録を作成しておき、何がどれだけあるのかをハッキリさせておきましょう。
【目録の例】
財産の部 | 種類 | 面積・数量 | 評価の目安 | 予想価額 | |
土地 | |||||
家屋 | |||||
有価証券 | |||||
預貯金 | |||||
その他 | |||||
財産合計 | |||||
債務の部 | 種類 | 細目 | 債務金額 | ||
債務合計 | |||||
差引純資産価格 |
遺言書の種類
遺言書には3種類があり、それぞれ書き方も異なります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言
遺産を残す人(遺言者)が自筆で作成する遺言書です。
書面(用紙は自由です)に、遺言書の作成年月日、遺言者の氏名、遺言の内容を自署で記入し、自身の印鑑を押印します。
いつでも好きな時に作成することができ、保管の方法も自由で、費用もかからないのがメリットです。
自筆証書遺言は、パソコンやワープロなどでは作成できません。
本人が全文を自筆で書く必要があります。
そのため不備が発生する可能性が高くなること、紛失や改ざん、盗難などの危険性があるのがデメリットです。
公正証書遺言
公証役場で証人の立ち会いのもと作成する遺言書です。作成時のミスがないので安心です。
作成したら、そのまま公証役場で保管してもらうので、紛失などの心配がなく、最も安心できる作成方法です。
作成には費用がかかり、公証人に内容を伝え、いくつかの手順を踏んで作成するため時間もかかります。
また、証人が2人必要になります。
しかし、遺言書の真正性が問題となることがなく、遺言書の効力が疑割れることがないというのは大きなメリットです。
秘密証書遺言
誰にも内容を知られたくない場合に作成する遺言書です。
遺言書の作成そのものは公証人が行うので、ミスの心配はありません。
しかし、保管は自ら行うため、紛失や盗難の可能性があります。
遺言書が無効になる場合とは?
十分注意して作成したつもりの遺言書でも、残念ながら無効になってしまう場合があります。どんな場合に無効となってしまうか、遺言書の種類別に見ていきます。
- 自筆証書遺言の場合
- 公正証書遺言の効力が無効になる例
- 秘密証書遺言が無効となる場合
自筆証書遺言の場合
- パソコンやワープロなどで書いてある
- レコーダーなどで録音したもの、ビデオなど
- 遺言者以外が書いている、また2人以上の共同で書かれている
- 押印や日付の記載がない
- 「○○年吉日」など日付が特定できない
- 遺言作成の日ではない日付が記載されている
- 署名がない、あるいは遺言者以外が署名している
- 相続する財産の内容が不明確な遺言書
など。
自筆証書遺言は、民法968条において
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」
と定められています。
自筆証書遺言を残す場合は、ルールをよく理解し、文例などを参考にしながら慎重に作成しましょう。
公正証書遺言の効力が無効になる例
公正証書遺言は、公証役場で作成するため、最も確実な遺言書の作成方法です。
そのため、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けることなく、即座にその内容を執行することができるほど信頼が高い書類です。
それでも、無効となってしまうケースがあるのです。
遺言者に遺言能力がないのに作成されている
法律上では、公正証書遺言は遺言者が記載したい内容を公証人に口頭で伝え、それを聞きながら公証人が遺言書を作成するよう定められています。これを「口授」といいます。
ですが、これでは時間がかかってしまうため、実際は事前に公証人と遺言書の記載内容について打ち合わせをして、そこでほとんどの内容を決めてしまいます。
そのため、遺言書は作成当日までにほぼ出来上がっており、作成当日はその内容を公証人が遺言者に確認し、問題ないかどうか訪ねる程度になっています。
あとは遺言者が「はい」と答えれば公正証書遺言は完成するというわけです。
ということは、もし遺言者が認知症やアルツハイマーにかかっていたとしても、「はい」と言えさえすれば、公正証書遺言が完成してしまうことがあるのです。
つまり、悪用しようとすれば、いくらでもできるわけです。
遺言書自体がいくら所定の書式に則った適切なものであっても、作成当時に遺言者に遺言能力がなかったことが証明されれば、その公正遺言書は根底から覆り無効となります。
公正証書遺言をより確実なものとするため、必ず自分自身の口から遺言内容を公証人に伝える「口授」の手続を確実に行いましょう。
証人に関する不備
公正証書遺言を作成する際には、必ず2名の証人を自分自身で手配しなければなりません。
証人には特別な資格は必要ありませんが、次に該当する人は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者及びその配偶者、直系血族
- 遺言を作成する公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員
もしも、これらの人を証人として公正証書遺言を作成してしまうと、その時は分からなくても、将来的に相続人から指摘され、遺言書が無効となってしまう可能性があります。
証人は、これらに該当する人には絶対に依頼してはいけません。
また、証人のどちらか、または両方が遺言書作成の途中で席を外した場合など、証人に不備がある公正証書遺言なども無効とされるケースがあります。
秘密証書遺言が無効となる場合
秘密証書遺言は、ワープロやパソコンでの作成や代筆も認められています。
しかし、署名だけは必ず遺言者が自筆で書かなくてはなりません。署名が自著でない場合は無効になります。
また、遺言書を封印する際、封筒の綴じ目に押印する必要がありますが、この印鑑は遺言書の本文に使用したものと同じでなければなりません。
もし別のものを使うと無効になってしまいます。
遺言書が無効になってしまったら?
もし遺言書が無効になってしまったら、遺言者の意思は無視されてしまうのでしょうか?
こんな例を見てみましょう。
法定相続人以外の人へ財産を譲りたい場合
長い闘病生活の末、旅立ったAさん。Aさんの身の回りのお世話は、長男のお嫁さんB子さんが全て行っていました。
AさんはB子さんに大変感謝しており、生前から、財産の一部をB子さんに引き継がせたいと話しており、B子さんも感謝して承諾していました。
Aさんは自筆証書遺言の中でもその旨を書き残していたそうです。
ところが、Aさんの死後、遺言書を見てみると、なんと日付が書かれていませんでした。
Aさんの妻C子さんは、「この遺言書は無効だから、B子さんに引き継がせる遺産はない」と主張しています。
確かに、B子さんは法定相続人の立場ではないので、遺言書が無効になれば、何ももらうことはできません。
Aさんの、B子さんへの感謝の気持ちは無になってしまうのでしょうか?
「死因贈与契約」とは?
遺言書は厳格に書式が定められているので、形式上の不備がある場合は無効となってしまいます。
しかし、遺言書の内容が遺言者の真意であるにも関わらず、形式の不備によって全ての遺言を無効とすることは妥当ではないという考えがあります。
もし、遺言者(Aさん)と受遺者(B子さん)が生前に話し合って内容を確認していた場合には、遺言とは別に「死因贈与」の契約が成立していたものとして、遺言通りの内容が認められるケースがあるのです。
「死因贈与契約」は、簡単に言えば、「自分が死んだら、○○さんにこれをあげるよ」という約束です。
この約束は書面でなくてもOK で、たとえ口約束だけであっても、贈与者と受贈者の間で合意があったことが証明されれば認められるのです。
その場合、遺言書は、形式の不備で遺言書としては無効ですが、死因贈与契約の書面として扱われるケースがあります。
エンディングノートを活用しよう
過去にも、形式不備により自筆証書遺言としては無効であるとされたにもかかわらず、死因贈与契約が成立していたとして、遺言書の内容通りに相続が行われた裁判例があります。
ここで大切なのは、遺言者が受贈者に対して遺言の内容を伝えており、また受贈者がそれに対して承諾していることを認定することです。
もしも、贈与者が一方的に「あげるよ」と言っていただけだったり、受遺者が「私がもらえるはず」と思っていただけでは成立しません。
贈与者と受遺者との間で意思の合致と、その証明が必要です。
このような例では、エンディングノートを活用することができます。
繰り返しになりますが、死因贈与契約は、贈与者と受遺者との間での意思の合致が必要です。訴訟において死因贈与を主張する場合は、その成立を立証しなければなりません。
そのような場合に備え、エンディングノートを活用するのです。
エンディングノートには何を書けばいい?
もし、生前にAさんが「私が死んだら、預貯金○円をB子に与える」とエンディングノートに記載し、内容を説明の上、B子さんに渡したとします。
これは、死因贈与契約の「申し込み」に当たると考えられます。
そして、B子さんがこれを受け、わかりましたと返事をすれば、「承諾」に当たるものと考えられます。
つまり、2人の間で死因贈与契約が成立すると考えられるわけです。
もちろん、裁判においては様々な例がありますので、全てが認められるというわけではありません。
けれども、遺言書の形式上の不備だけで遺言内容の実現を諦めるのは早いと言えます。
遺言書を作成する場合は、まずは定められた形式に従って慎重に書くことが一番です。
しかし、万一の場合でも、諦めずに弁護士など専門家に相談してみましょう。
栃木県(宇都宮)の遺品整理ワンズハート
〒321-4306 栃木県真岡市台町4148-1(おたからや真岡店内)
〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町4223 五月女コーポ101号(おたからや岡本店内)