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死後に遺族が受け取れるお金や手続きについて
2020-10-10

世帯主や家計を主に支える人が亡くなってしまったら、遺族の経済的な負担は大きく、今後の生活を考えると重い負担がかかってきます。
そんな遺族をサポートするため、各自治体や保険・年金制度はさまざまな支援制度を備えています。
死亡時に給付されるお金とはどのようなものなのか、受け取るためにはどんな条件や手続きが必要とされるのか、見ていきましょう。

 

「死亡時に給付されるお金」とは?

家族の逝去によって経済的負担が増える遺族を支えるため、さまざまな給付金制度が設けられています。
しかし実際には、その存在を知らず、給付金を受け取っていない遺族は少なくありません。
また、葬儀前後はたくさんの手続きに忙殺されるため、給付金の存在を知っていても申請手続きをつい忘れてしまったり、申請期限を過ぎてしまったりするケースもあるようです。

ですが、せっかく設けられているサポート制度です。
給付されるべきお金をしっかり受け取れるよう、種類や支給条件、申請手続きなどをチェックしておきましょう。

受け取れるお金①〜「埋葬料」「埋葬費」「葬祭費」

死亡時に受け取れる給付金に、「埋葬料」「埋葬費」「葬祭費」があります。
名称が似ているため混同しやすいですが、支給対象や金額、申請先、必要な書類が異なります。

埋葬料

 

故人が会社員などで、健康保険や協会けんぽに加入しており、業務外の事由によって亡くなった場合「埋葬料」として一律5万円が支給されます。
業務上の事由で亡くなった場合は労災が適用され、埋葬料の支給対象とはなりません。

埋葬料は、被保険者に生計の全部または一部をまかなわれていた人で、被保険者を埋葬した人に対して支給されます。
また、故人が死亡時に被保険者の資格を失っていても、資格喪失後3カ月以内の死亡であれば、申請できます。

  • 申請先・・・健康保険組合または協会けんぽ
  • 必要書類・・・健康保険埋葬料支給申請書、故人の健康保険証、埋葬許可証か死亡診断書のコピー、葬儀会社の領収書など葬儀を行ったこととその金額がわかるもの
  • 申請期限・・・故人が死亡した日の翌日から2年以内

埋葬費

故人が健康保険や協会けんぽに加入しており、「埋葬料」の支給対象となっているにも関わらずお金を受け取る人がいない場合、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
これは、霊前供物代、火葬料、霊柩車代、霊柩運搬代、僧侶への謝礼など実際に埋葬に要した費用に対して支給される給付金で、5万円を上限に、実際の費用に相当する金額が支給されます。

  • 申請先・・・健康保険組合または協会けんぽ
  • 必要書類・・・健康保険埋葬費支給申請書、故人の健康保険証、埋葬許可証か死亡診断書のコピー、葬儀会社の領収書など葬儀を行ったこととその金額がわかるもの
  • 申請期限・・・故人が死亡した日の翌日から2年以内

葬祭費

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であった場合は、葬儀に要した費用の補助金として「葬祭費」を受け取ることができます。
支給額は自治体によって異なり、5〜7万円程度です。
国民年金や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、健康保険証の返却と併せて葬祭費の申請手続きを行うとよいでしょう。

  • 申請先・・・住所地の市区町村役場
  • 必要書類・・・国民健康保険葬祭費支給申請書、故人の保険証、埋葬許可証か死亡診断書のコピー、葬儀会社の領収書など葬儀を行ったこととその金額がわかるもの
  • 申請期限・・・葬儀を行った日から2年以内

受け取れるお金②〜高額療養費

 

病院などの医療機関や薬局への支払い額が国の定める上限を超えた場合、その超えた金額について「高額療養費」が支給されます。
上限額は年齢や年収などによって異なり、2年前までさかのぼって申請できます。

  • 申請先・・・加入している公的医療保険
  • 必要書類・・・加入している公的医療保険により異なる
  • 申請期限・・・診療を受けた月の翌月の初日から2年

受け取れるお金③〜未支給年金

年金を受けている人が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金があると、遺族は「未支給年金」を受け取ることができます。
受け取れる遺族は、生計を同じくしていた配偶者や子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などで、受け取れる順位も決まっています。

未支給年金は、相続財産ではないため遺産分割の対象とならず、相続税もかかりません。
また、相続放棄をしても受け取ることができます。
申請には期限がありますが、やむを得ない事情によって期限内に請求できなかった場合は、その理由を書面で申し立てることができます。

ただし、受け取った未支給年金の金額を含む、その年の一時所得の合計が50万円を超えた場合は、確定申告が必要となるため、注意が必要です。

  • 申請先・・・老齢基礎年金=住所地を管轄する年金事務所、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金=住所地の市区町村役場
  • 必要書類・・・年金受給権者死亡届(報告書)、故人の年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書、死体検案書などのコピーまたは死亡届の記載事項証明書など)、未支給【年金・保険給付】請求書」、故人の年金証書、故人と請求者の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、故人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票および請求者の世帯全員の住民票など)、受け取りを希望する金融機関の通帳、生計同一についての別紙の様式(亡くなった方と請求する方が別世帯の場合)
  • 申請期限・・・受給権者の年金支払日の翌月の初日から5年以内

受け取れるお金④〜遺族年金

 

亡くなった人が生計を維持していた18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の子供や家族がいる場合、配偶者かその子供が遺族年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金

原則として、国民年金保険料を一定以上納めた故人が生計を維持していた18歳以下の子どもや家族がいる場合、受け取れます。(子どもや家族に第一級または第二級の障害がある場合は20歳未満まで)

  • 申請先・・・市区町村役場の窓口。ただし死亡日が国民年金第3号被保険者※期間中なら「年金事務所」または「年金相談センター」
  • 必要書類・・・年金請求書、年金手帳(提出できない場合はその理由書)、戸籍謄本(死亡者との続柄や請求者の氏名等を確認できるもの)、故人の住民票、請求者の世帯全員の住民票の写し、請求者の収入が確認できる書類、子が義務教育を修了している場合、子の収入または在学が確認できる書類、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、振込先金融機関の通帳など、印鑑、年金証書(他の公的年金から年金を受けているとき)、
    死亡の原因が第三者行為にある場合、別途それを証明する書類が必要です。
  • 申請期限・・・支給対象条件を満たしている間

遺族厚生年金

故人が厚生年金に加入していた場合、「遺族厚生年金」が受け取れます。遺族厚生年金は、子供がいなくても支給されます。

  • 申請先・・・年金事務所または年金相談センター
  • 必要書類・・・年金請求書、年金手帳、戸籍謄本(死亡者との続柄や請求者の氏名等を確認できるもの)、故人の住民票、請求者の世帯全員の住民票の写し、請求者の収入が確認できる書類、子が義務教育を修了している場合、子の収入または在学が確認できる書類、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、振込先金融機関の通帳など、印鑑、他の公的年金から年金を受けているときは年金証書
  • 申請期限・・・支給対象条件を満たしている間

寡婦年金

10年以上婚姻関係にあった夫が亡くなった場合、その妻に「寡婦年金」が支給されます。
寡婦年金を受け取るためには、故人が10年以上「第一号被保険者」(主に自営業者など)である必要があります。
基本的には、「遺族厚生年金」を受給できない妻に対する支給制度です。

  • 申請先・・・市町村役場の窓口
  • 必要書類・・・年金請求書、年金手帳(提出できない場合はその理由書)、戸籍謄本(死亡者との続柄や請求者の氏名等を確認できるもの)、故人の住民票(除票)、請求者の世帯全員の住民票の写し、請求者の収入が確認できる書類、公的年金から年金を受けているときは年金証書、振込先金融機関の通帳など、印鑑
  • 申請期限・・・妻が60歳から65歳になるまで

受け取れるお金⑤〜死亡一時金

 

遺族基礎年金・遺族厚生年金や寡婦年金の条件を満たしていなくても、利用できる可能性があるのが「死亡一時給付金」です。
支給を受け取ることの遺族は、①配偶者、②子③父母④孫⑤祖父母または兄弟姉妹の順に受け取ることができます。

  • 申請先・・・市町村役場の窓口
  • 必要書類・・・国民年金死亡一時金請求書、故人の年金手帳(提出できない場合はその理由書)、戸籍謄本(死亡者との続柄や請求者の氏名等を確認できるもの)、故人の住民票(除票)、請求者の世帯全員の住民票の写し、振込先金融機関の通帳など、印鑑
  • 申請期限・・・被保険者が亡くなってから2年間

まとめ

さまざまなポート制度がありますが、必要書類や申請の手順は自治体によって異なることがあります。事前に確認しておきましょう。
また、年金関係などの受給資格があるか分からないという場合は、故人の年金手帳を持って、年金事務所に問い合わせるとよいでしょう。
悲しみの中、せめてお金の心配を少しでも軽くできたらいいですね。

 

 

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